日本工業大学工友会 岡山県支部規約

第1条           日本工業大学工友会(以下「工友会」という)会則11条により、岡山県に支部を置き、「岡山県支部」(以下「支部」という)称す。

第2条           支部は支部会員相互の親睦と知識の交換を図り、併せて日本工業大学の興隆に寄与することをもって目的とする。

第3条           支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)   総会、親睦会、後援会等

(2)   支部会員等の名簿の作成

(3)   工友会との連絡に必要な事項

(4)   その他必要な事項

第4条           支部会員は工友会会則第3章第5条に定める会員(以下「会員」という)のうち、岡山県地区に在住、或いは勤務するものとする。
ただし、岡山県出身者で県外に居住、或いは勤務する会員及び岡山県に近接する他県に在住或いは勤務する会員のうち、希望するものは
支部会員となることができる。

第5条           支部会員は、支部の運営に必要な支部会費(3,000円/年)を納入するものとする。会費は原則として、各年度の支部総会までに納入するものとする。

第6条           支部に以下の役員を置く。

1.支部長(1名)

2.副支部長(2名)ただし、県南1名、県北1名とする。

3.支部幹事(4名)

4.会計(若干名)

5.会計監査(若干名)

第7条           支部長は支部を代行し、支部を総括する。(各役員は、無報酬とする)

第8条           副支部長は、支部長を補佐し、任期中に支部長が事故及び支障が生じたときはこれを代行する。

第9条           支部幹事は、支部会員より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画すると共に、支部会員の連絡にあたる。
また、支部幹事は役職を兼務できるものとする。

第10条       支部役員の任期は2年とし、再任及び再選は妨げない。

第11条       支部の運営を円滑にするため、支部長宅或いは支部長の指定する場所に事務局を置く。事務局員は支部長が支部会員に委嘱する。

第12条       支部は原則として、年1回総会を開催する。

第13条       支部総会では下記の事項を審議する。

(1)   支部規約の改廃

(2)   支部長、副支部長の選任

(3)   事業に関する事項

(4)   支部会計報告

(5)   その他必要事項

第14条       支部役員会は、支部役員をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。

(1)   総会に提出する議案

(2)   支部会費に関する事項

(3)   その他必要な事項

第15条       支部の運営は、支部会費、本部からの補助金、寄付金その他の収入をあてる。

第16条       支部の事業年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。

第17条       この規約は平成19210日より施行する。             

                                     以上